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運営規約


第1条(会の目的)

「海外ビジネス協力会」は日本国外でビジネスを行う個人・企業の相互扶助及び会員相互が親睦を深めることを通じて、会員による日本国外での活躍を促進することを目的とする。

 

第2条(名称)

この会の名称を以下のとおりとする。

海外ビジネス協力会

 

第3条(事務局所在地)

この会の事務局を以下に置く。

〒631-0065 奈良県奈良市鳥見町2-15-11 
海外ビジネス協力会事務局 堀田徹

 

第4条(会員)

日本国籍を持ち、駐在又は留学などの理由で日本国外居住であること、及び海外ビジネス協力会を契約者とする海外旅行保険に加入することを条件とする。

 

第5条(会員プラン)

会員プランについては入会時の会員プランが適用され、途中及び更新時を含めて変更は不可とする。

 

第6条(会費)

会費を年間100米ドルとし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。

 

第7条(会費の支払い)

会費及び海外旅行保険料相当分はドル建てとし、当会所定の為替レートを使用する。支払方法は当会所定の支払方法に従うものとする。

 

第8条(規約改正)

この規約は、会員に二週間以上前に電子メール等の方法で通知することによって改正することができる。

 

この規約は2017年08月01日から適用する。

 




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